◆ 開催日: 2014年2月8日(土)13:30~16:30
◆ タイトル: 「外国人と外国企業の税務の基礎知識」
~渉外行政書士として最低知っておきたい外国人の税務~
◆ 会 費: <会員>1000円 <非会員>3000円
◆ 申込先: お申込みフォーム
◆ 会 場: リガーレ日本橋人形町アネックス3F < アクセスMAP / 印刷用詳細地図 >
◆ 概 要:
外国人業務を取り扱う際に、税金についての質問をされることががすくなくありません。日本にはじめて進出してきた企業の場合には、どのタイプの法人設立をすれば
税務上有利であるかなどの相談を受けることがあります。また個人の在留申請も納税状況と関連する部分が入管法改正から増えてまいりました。
渉外行政書士としての最低の税務知識も身につけるためのための入門基礎講座を企画しました。
① 株式会社・合同会社・営業所(支店)・駐在員事務所の税務の違いと注意点
資本金をいくらにすれよいかなどについてアドバイスするためには法人事業税や消費税の知識が不可欠です。
支店にすべきか、日本法人にすべきかについては、海外本社との連結でどのような決算になるかなどを考慮しなければなりません。
日本の合同会社はアメリカのLLCとちがい二重三重に課税されるため、外国人には誤解がないように説明を尽くさなければトラブルとなることもあります。
② 個人税務上の居住者、非居住者、永住者の所得税と地方税、海外所得の申告、租税条約
入管法上の「永住者」と税法上の「永住者」を混同して考えて、永住申請を希望しない外国人がいます。
税務上のメリットを狙って短期派遣的労働をする場合があったり、住民税の支払いを逃れるために年末までにいったん
単純出国するなどのケースもあります。新しい在留制度が施行されて1年を迎え、徐々に入国管理局への各種情報の集約が
進んでいます。税務上で有利になるようにだけ考え対応すると、在留期間の更新で不利益となることも今後考えられます。
そのためにも行政書士は正しい個人税務の基礎知識を学ぶべきです。
③ 国外財産調書制度
5,000万円以上の国外資産の申告が義務付けられました。
まだ先になりますが、最初の国外財産調書は、平成25年12月31日における国外財産の保有状況を記載して、平成26年3月17日(3月15日が土曜日のため、翌週の月曜日が提出期限となります)までに提出することになります。外国人が日本を居住先あるいは永住先に選ぶかどうかは、税金の多寡が重要な要因の一つとなっていて、この新しい制度についての注目度は高いものがあります。
とどけた後で課税対象になるかなどはまだ不透明ですが、届出義務違反には罰則が課されるなど資産家にとっては注意すべきところです。
④ 区役所発行の納税証明書、課税証明書の見方、非課税証明の意義
入国管理局に頻繁に提出しねければならない証明書ですが、書面に記載された内容について理解が浅いと、予想しないところで審査が遅くなったり、
場合によっては不許可要因になります。プロフェッショナルとしては証明書を見てすぐに在留申請に影響があるかを判断しなければなりません。
⑤ まとめ
⑥ Q&A
◆ 講 師: 公認会計士・税理士 伊藤耕一郎先生
京都大学工学部数理工学科 卒業
京都大学大学院工学研究科応用システム科学専攻修士課程 修了
ゴールドマン・サックス証券株式会社、税理士法人プライスウォーターハウスクーパースを経て、伊藤国際会計税務事務所を開設。
ゴールドマン・サックス証券株式会社では、ヴァイスプレジデントとして株式部において株式デリバティブに関連する金融商品開発業務を経験。同社退社後、税理士法人プライスウォーターハウスクーパースに入所。現場責任者であるマネージャーとして金融部にて外資系金融機関、不動産ファンド、M&Aファンド等への国際税務・国内税務コンサルティング業務を数多く経験。移転価格部に異動後は、金融機関や外資系メーカーに対する移転価格コンサルティング業務に従事。