第50回GVFセミナー「入管法判例分析と入管法最新情報(第4回)」

 本講座は、当イミグレーションロー実務研究会の中級講座『詳説 入管法の実務』修了者程度の理論的知識をもった実務家を対象にしています。「事実認定」、「証拠評価」、「法的判断」の全てについてのプロの法律家として、いかに複雑特殊で困難な案件であっても、解決の道筋を立てられるレベルを目指します。

 申請取次行政書士を含む多くの実務家は、入管業務における判例が大変重要であり、判例が入管業務において「最強の武器」であることを認識していると思いますが、独学で身につけ実際に案件で利用できるようになるのは大変難しいものと思います。本講座を受講することによって、自然に判例感覚及び判例の利用の仕方を体得することができます。これまでに蓄積した実務経験をさらに昇華させ、磨き上げたい実務家、入管関係の最新情報を常に把握しておきたい実務家の方には最適な講座です。

 講師の山脇康嗣弁護士は、日本弁護士連合会人権擁護委員会特別委嘱委員(法務省入国管理局との定期協議担当)及び第二東京弁護士会国際委員会副委員長として、入国管理局での法令解釈や法執行の実際についての情報に精通されています。また、国会議員に専門家として意見を述べ、協議を行うなど国会の立法過程にも関わられています。これら入管手続と法令の最新情報について、開示できる範囲で、実務に応用できる情報をご提供いただきます。また、『入管法判例分析』発刊以降においても、実務的に重要な判例が多くありますので、その中でも特に重要なものを取り上げてご解説いただきます。

<本講座の教材及び進め方について>
 本講座では、講師が執筆された『入管法判例分析』(日本加除出版)を基本テキストとして使用します。毎回の講義は(1)入管関係の最新情報(法令改正、新通達、運用変更等)の提供及び解説、(2)基本テキスト『入管法判例分析』の解説、(3)最新重要判例(『入管法判例分析』発刊後のもの)の解説の3本立てで構成される予定です。

【留意事項につきまして】

 本講座では、『入管法判例分析』(日本加除出版)と講師のオリジナルレジュメをベースに講義を進めていきます。必ず『入管法判例分析』(日本加除出版)を講義にお持ちくださいますよう、お願い致します。なお、お手元にない方は、こちらよりお買い求めいただけます。

◆開催日:2018年1月25日(木) 18時30分~21時00分

◆講師:弁護士 山脇康嗣先生

◆テーマ:
 (1)入管関係の最新情報の提供及び解説
 (2)『入管法判例分析』の解説
  第9章  在留資格「定住者」(裁判例14~16)
  第10章 行政裁量論等(裁判例17、18)
 (3)最新重要判例の解説(以下の裁判例は予定)
①東京地裁平成25年4月24日判決((平24(行ウ)367))
<判示事項>入管法24条4号ヌの解釈
②東京地裁平成25年5月23日判決((平24(行ウ)342))
<判示事項>入管法24条4号の2「懲役又は禁錮に処せられたもの」の解釈
③東京地裁平成24年12月7日判決((平23(行ウ)417・平24(行ウ)144・平24(行ウ)490))
<判示事項>
・違反調査の処分性の有無(否定)
・特別受理の意義
④東京地裁平成26年12月11日判決((平25(行ウ)780))
<判示事項>違反審査における入国審査官の直接面談義務(否定)
⑤大阪高裁平成23年10月28日判決(訟月58巻12号4072頁)
<判示事項>
・退去強制手続において、通訳を付さないことが違法となる場合
・違反審査手続における在留特別許可の説明義務
・口頭審理請求権の放棄の有効性(動機の錯誤、民法規定の適用の有無)
⑥東京地裁平成25年3月26日判決((平24(行ウ)348))
<判示事項>
・口頭審理請求権の放棄の有効性
・口頭審理請求権の放棄の撤回の可否
⑦東京地裁平成26年9月30日判決((平25(行ウ)497))
<判示事項>口頭審理請求の放棄の手続が違法となる場合の規範
⑧東京地裁平成26年10月10日判決((平25(行ウ)593))
<判示事項>裁決取消の訴えにおける口頭審理手続の違法の主張の可否(原処分主義により否定)

◆参加費:
【各回申込の方】
イミケン会員:3,000円
その他    :5,000円

【一括申込の方】
イミケン会員:21,000円
その他    :35,000円

講義スケジュールはこちらをご確認ください

◆申し込み方法:

本講座の受付は締め切りました

◆会場:港区商工会館
住所:東京都港区海岸1-4-28
電話:03-3433-0862
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