第48回GVFセミナー「入管法判例分析と入管法最新情報(第3回)」

 本講座は、当イミグレーションロー実務研究会の中級講座『詳説 入管法の実務』修了者程度の理論的知識をもった実務家を対象にしています。「事実認定」、「証拠評価」、「法的判断」の全てについてのプロの法律家として、いかに複雑特殊で困難な案件であっても、解決の道筋を立てられるレベルを目指します。

 申請取次行政書士を含む多くの実務家は、入管業務における判例が大変重要であり、判例が入管業務において「最強の武器」であることを認識していると思いますが、独学で身につけ実際に案件で利用できるようになるのは大変難しいものと思います。本講座を受講することによって、自然に判例感覚及び判例の利用の仕方を体得することができます。これまでに蓄積した実務経験をさらに昇華させ、磨き上げたい実務家、入管関係の最新情報を常に把握しておきたい実務家の方には最適な講座です。

 講師の山脇康嗣弁護士は、日本弁護士連合会人権擁護委員会特別委嘱委員(法務省入国管理局との定期協議担当)及び第二東京弁護士会国際委員会副委員長として、入国管理局での法令解釈や法執行の実際についての情報に精通されています。また、国会議員に専門家として意見を述べ、協議を行うなど国会の立法過程にも関わられています。これら入管手続と法令の最新情報について、開示できる範囲で、実務に応用できる情報をご提供いただきます。また、『入管法判例分析』発刊以降においても、実務的に重要な判例が多くありますので、その中でも特に重要なものを取り上げてご解説いただきます。

<本講座の教材及び進め方について>
 本講座では、講師が執筆された『入管法判例分析』(日本加除出版)を基本テキストとして使用します。毎回の講義は(1)入管関係の最新情報(法令改正、新通達、運用変更等)の提供及び解説、(2)基本テキスト『入管法判例分析』の解説、(3)最新重要判例(『入管法判例分析』発刊後のもの)の解説の3本立てで構成される予定です。

【留意事項につきまして】

 本講座では、『入管法判例分析』(日本加除出版)と講師のオリジナルレジュメをベースに講義を進めていきます。必ず『入管法判例分析』(日本加除出版)を講義にお持ちくださいますよう、お願い致します。なお、お手元にない方は、こちらよりお買い求めいただけます。

◆開催日:2017年11月21日(火) 18時30分~21時00分

◆講師:弁護士 山脇康嗣先生

◆テーマ:
 (1)入管関係の最新情報の提供及び解説
 (2)『入管法判例分析』の解説
   第6章 在留取消制度(裁判例9)
   第7章 在留資格「技能」(裁判例10、11)
   第8章 在留資格「永住者」(裁判例12)
   第9章 在留資格「定住者」(裁判例13)
 (3)最新重要判例の解説(以下の裁判例は予定)
    ①東京地裁平成25年12月10日判決((平24(行ウ)525))
     <判示事項>入管法50条1項3号の解釈(裁決時点において被支配性が必要)
    ②東京地裁平成26年6月4日判決((平24(行ウ)862・平25(行ウ)390))
     <判示事項>入管法24条3号(偽変造虚偽文書行使等)の意義(偽装カップルの写真撮影、婚姻届の証人としての署名を含む)
    ③東京地裁平成27年1月23日判決((平25(行ウ)284・平25(行ウ)789・平26(行ウ)180))
     <判示事項>
     ・入管法24条3号の4イの「不法就労活動をさせる」(不法就労助長)及び「これを助けた」(不法就労助長幇助)の意義
     ・裁決撤回義務付け訴訟とともに提起する退去強制令書発付処分撤回義務付け訴訟の補充性要件(否定)
    ④東京地裁平成26年2月12日判決((平25(行ウ)138・平25(行ウ)587))
     <判示事項>入管法24条3号の4イに該当することの主観的認識の要否(不要)
    ⑤東京地裁平成26年2月28日判決((平24(行ウ)757・平25(行ウ)211))
     <判示事項>入管法24条3号の4イの反復性・長期性の要否(不要)
    ⑥名古屋地裁平成28年2月18日判決(裁判所HP)
     <判示事項>
     ・「技術」(現「技術・人文知識・国際業務」)の在留資格該当性
     ・入管法24条4号イの「専ら」「明らか」の意義
     ・入国審査官の認定処分の取消請求が認容される場合における裁決の取消しを求める訴えの利益の有無
    ⑦東京地裁平成25年2月15日判決((平24(行ウ)491))
     <判示事項>入管法24条4号チ「有罪の判決を受けた者」の意義
    ⑧東京地裁平成27年1月30日判決((平24(行ウ)763・平25(行ウ)640・平26(行ウ)164))
     <判示事項>
     ・入管法24条4号イの「専ら」「人身取引等」「他人の支配下に置かれている」の解釈
     ・仮放免許可の許否判断の裁量

◆参加費:
【各回申込の方】
イミケン会員:3,000円
その他    :5,000円

【一括申込の方】
イミケン会員:24,000円
その他    :40,000円

講義スケジュールはこちらをご確認ください

◆申し込み方法:

当セミナーの受付は締め切りました。

◆会場:港区商工会館
住所:東京都港区海岸1-4-28
電話:03-3433-0862
※地図はこちら