第41回GVFセミナー「詳説 入管法の実務(第8回)」

本講座は、入管業務を初めとする国際業務の第一人者である山脇康嗣先生による、総合的な理論と体系的かつ最新の知識を身につけたい方を対象にした10回の連続講座の第8回目です。今回は、在留資格のうち、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特定活動」を取り上げます。

講義は、申請取次者のバイブルと呼ばれる『詳説 入管法の実務』(新日本法規、平成22年)をベースにして行われます。現在は電子書籍のみの販売となっていますので、お手持ちでない方は、新日本法規が運営する電子版書籍コンテンツ販売サイト【eBOOKSTORE】にてご購入ください。また、講義の前日までに、講義用テキストを別途配布いたします。この講義用テキストは、上記書籍の初版が発行された平成22年以降の法令・審査要領の改正、新たな通達・先例・裁判例、実務運用の変化等についてアップデートされたものです。さらに、講義においては、その時々の最新の入管行政に係る情報についてもお伝えします。

◆開催日:2017年2月23日(木) 18時30分~21時00分

◆講師:弁護士 山脇康嗣先生

◆申込:
※お申込は、2017年2月21日(火)に締め切りました。

◆テーマ:

第8節 「永住者」
第1 在留資格の概要
第2 永住許可の要件
第3 実務上の留意点
第4 「永住者」に係る立証書類
第9節 「永住者の配偶者等」
第1 在留資格該当性
第2 「永住者の配偶者等」に係る立証書類
第10節 「定住者」
第1 在留資格の概要
第2 告示定住(定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する者としての活動)
第3 告示外定住(定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、「定住者」の在留資格が認められるもの)
第4 素行善良要件(定住者告示3号、4号、5号ハ、6号ハ)
第5 告示定住としての「定住者」に係る立証資料(在留資格の決定の場合)
第6 東京地裁平成19年5月25日判決及びその控訴審の事案の解説
第11節 「特定活動」(★講義用テキストにより大幅改訂)
第1 在留資格の概要
第2 在留資格該当性の定め
第3 在留資格該当性の説明

◆参加費:
イミケン会員:3,000円
その他    :5,000円
講義スケジュールはこちらをご確認ください

◆会場:港区商工会館
住所:東京都港区海岸1-4-28
電話:03-3433-0862
※地図はこちら