1月30日(月)に「詳説 入管法の実務(第7回)」が港区商工会館(東京都港区海岸1-4-28)会議室で開催されました。会場は、約70名の皆様にご出席いただきました。
講師は前回に引き続き、弁護士の山脇康嗣先生です。
「入管法の実務」第7回目。参加人数は約70名ということで、第1回目から安定しています。
まず最初に、入管法の改正について山脇先生から解説がありました。「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が改正された結果、入管法も一部変更されるというお話。技能実習法が成立し、今年の11月27日までに施行されます。それに伴って、入管法の第20条から技能実習に関する条文が削除されます。他の法律によって入管法が影響を受けるという点を山脇先生は強調されていました。また、技能実習法の成立により、新たな届出は許認可が発生するのですが、これは行政書士の仕事が増える機会であると指摘されました。
(参考:法務省)
技能実習法による新しい技能実習制度について
本日の前半は「経営・管理」の在留資格についてした。「経営・管理」の在留資格を申請する際に様々な提出資料があるわけですが、提出書類がどの要件をフォローしているのかを意識すれば、書面を書くのが楽になるという話がありました。
外国人が経営または管理する事業が安定しているかどうかを判断する場合、直近2期の決算状況により判断されます。会社法が施行されて以後、株式会社の設立は資本金1円から可能となっており、資本金の重要性はかつてほどありません。しかし、「経営・管理」においては、上陸許可基準としていまもなお注目されています。
後半は「高度専門職」の解説でした。活動の特性に応じてポイント加算し、その合計が70点以上で年収が300万円以上(1号ロハ)の場合、「高度専門職」在留資格を与える制度です。ポイント評価の基準は下記参照。
(参考:法務省入国管理局)
ポイント評価のしくみは?
「日本人の配偶者等」の解説を一部行ったところで時間切れとなりました。次回も参加される方は今回配布された資料も持参するようにしましょう。
文責:山川