8月10日(水)に「詳説 入管法の実務(第4回)」が港区商工会館(東京都港区海岸1-4-28)会議室で開催されました。会場は、約60名の皆様にご出席いただきました。
講師は前回に引き続き、弁護士の山脇康嗣先生です。
今回は10回シリーズの第4回目。
前回の積み残し「在留資格取消制度」、「外国人労務管理」、「中長期在留者の在留管理制度(在留カード)」、「外国人税務」が、今回のテーマです。
「在留資格取消制度」とは、入国時に不法な方法で許可を取得したり、入国後に本来届出すべき事項を期限内に届けなかった場合に、本人の在留資格を取り消すものです。入管法を遵守している善良な外国人の方々には、縁のない制度ですが、違反者には厳しく、程度によっては、退去強制(国外退去)や任意による出国を命令されたりします。
「外国人労務管理」では、在日外国人が日本で働く場合の労働・社会保障法規は、例外はありますが、基本は、日本人と同様に適用されることとしています。
「中長期在留者の在留管理制度」としては、2012年(平成24年)7月以降、外国人登録制度から変わり、在留管理が法務省発行の在留カードに一元化され、点から線への管理に変化しています。このため、外国人が住所地、職場等の変更する際等には、決められた期限内に届け出義務が発生しています。義務が履行されない場合、取消制度とも連動し、最悪在留資格が取り消される場合もあります。
「外国人税務」は、日本人と同様、在留外国人にも、国税、地方税等を平等に課すものです。個人識別ができるマイカードの導入とも絡み、やはり日本人と同様、雇用する会社側で、副業の見分けがつくようになってきています。
以上、今回も、在留資格取消制度から、在留管理、労務、税務と非常に広範囲の話題を、密度濃くお話し頂き、あっという間の2時間半でした。
なお、今回レジュメ中、外国人税務分に積み残しがありましたので、次回(9/21)でも使用される予定です。次回出席予定の方はご持参下さい。
記事:山形久雄