2016年6月4日「アメリカビザセミナー」の様子

6月4日(土)に「アメリカビザセミナー」が港区商工会館で開催されました。薄暑の中、約30名の皆様にご出席いただきました。

講師はニューヨーク州弁護士のデビッド・シンデル先生です。

講演は3部構成で、第1部は「家族に基づく移民ビザ」の内容及び事例、第2部は「再入国許可証」と「雇用に基づく移民ビザ」でした。第3部はシンデル先生に加え、当会代表の中井先生と当会顧問の足利さんを加えてのパネルディスカッションを行いました。

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家族に基づく移民ビザとは、アメリカ人の配偶者や永住権を持つ者の家族が申請するビザのことです。かつては米国大使館で申請できたのですが、現在は原則として米国移民局で行わなければいけません。それから配偶者として同姓が認められています。これは2015年にアメリカの連邦最高裁判で同姓婚は合憲であるとの判決が出たためです。

アメリカ永住権は、基本的にアメリカに居住することが条件です。しかし、様々な理由によりアメリカ以外の国に長期滞在することがあります。例えばアメリカ人と結婚した日本人が、介護のために日本に長期滞在するような場合です。その間に永住権を維持したい場合に申請するのが再入国許可証です。

雇用に基づく移民ビザは、5つのカテゴリーに分かれており、アメリカ合衆国にとってどの程度重要であるかどうかでカテゴリごとに人数の割り当てがあります。割り当て状況については、国務省のWEBサイト(Visa Bulletin)で確認することができます。

シンデル先生と秘書の種村さんは、事例を用いて分かりやすく説明していました。そのためか、会場からも具体的な質問がシンデル先生に発せられていました。

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パネルディスカッションでは、アメリカ(シンデル先生)、オーストラリア(足利さん)、日本(中井代表)が就労資格のある家族滞在に注目した発表を行いました。今回、家族滞在をテーマとして理由について、中井代表は日本で働く外国人の配偶者(「家族滞在」の在留資格を持つ者)について、就労時間に制限があるということについて顧客から不満を良く聞くため、他国との比較検討に興味を持ったそうです。アメリカおよびオーストラリアにおいて、呼び寄せた配偶者は就労制限はありませんが、シンデル先生および足利さんの個人的な意見としては、夫婦共働きが常識となっているからではないかというものでした。

パネルディスカッションは1時間でしたが、配布資料を十分に消化できませんでした。今度、同じような企画をする際には、1時間ではなく1時間半にしてもいいかもしれません。

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記事:山川文明