5月26日(木)に「詳説 入管法の実務(第2回)」が東京の観劇のメッカ 帝国劇場の地下1階TKP丸の内会議室で開催されました。会場は、満席70名の皆様にご出席いただきました。
講師は前回に引き続き、弁護士の山脇康嗣先生です。
今回は10回シリーズの第2回目ということで、始めに前回の復習として、裁量(要件裁量、効果裁量、時の裁量)に触れられた後、裁量統制(「最高の武器」としての最高裁平成27年3月3日判決(民集69巻2号143頁))、在留資格該当性の判断における要件裁量の有無(例示として、日配、永配、技人国、技能、特活、定住者の中で、告示外特定活動および告示外定住以外の在留資格は殆ど覊束行為であり、裁量の余地はほぼ無い)点が解説されました。
更に、改訂行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による入管法令の改正において、申請者の口頭意見陳述権が実質的制限(入管法施行規則58条の3第1項、行政不服審査法31条1項但書、2項)される改正が為されている指摘がありました。
その後、レジュメの改訂テキスト部分を用いて、在留資格認定証明書交付申請(意義、上陸許可基準、上陸拒否事由、上陸特別許可、査証、裁量性と覊束性等)、在留期間更新許可申請(意義、実体的要件、形式的要件、在留資格該当性及び狭義の相当性の判断枠組み、特別受理、特例期間、短期への変更)、在留資格変更許可申請(意義、狭義の相当性の判断枠組み、短期からの変更上のやむ得ない特別の事情等)の重要部分、裁量行為と覊束行為等の留意点が条文、判例、具体例を引いて説明されました。
講義の最後には、実務に長けた参加者2名からの質疑応答もあり、いつもながら、非常に密度の濃い2時間半となりました。
なお、今回レジュメ中、在留資格取得許可申請部分が残った為、次回(7/28)でも使用される予定です。次回出席予定の方はご持参下さい。
記事:山形久雄