11月24日(木)に「詳説 入管法の実務(第6回)」が港区商工会館(東京都港区海岸1-4-28)会議室で開催されました。会場は、約60名の皆様にご出席いただきました。
講師は前回に引き続き、弁護士の山脇康嗣先生です。
講義のはじめに入管法改正案が衆議院で可決されました、という話がありました。新聞の報道では在留資格に「介護」が加わった点が注目されていますが、外国人に対する間口が広くなった分、罰則も強化されています。申請取次行政書士の方は注目すべき改正だと思います。
講義の概要は以下の通りでした。
- 専門学校を卒業した留学生が引き続き日本で就職活動をするために必要な在留資格変更について
- 「短期滞在」と「技術・人文知識・国際業務」等の区別について
- 「自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務」の限界事例
- 技術営業について
- 「企業内転勤」の在留資格該当性について間違えやすい点
- 「技能」を扱う際の注意点
「技能」について、山脇先生は事実確認の難しさについて注意を促していました。上記の在留資格不正取得罪との絡みもあり、今後は技能についての判断はより一層、慎重でなければならないようです。
ところで依頼者が虚偽の報告を行政書士にする可能性があるのですが、こちらに事例が書いてあります。これから国際業務に参入しようとされている行政書士の方は参考になる話が書かれておりますので、ぜひお買い求めください。